
ご利用規約
第1条 休館日及び開館時間
この規則は、松崎町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年松崎町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 使用の申請
松崎町交流拠点施設(以下「施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
第3条 使用許可
条例第3条の規定により松崎町交流拠点施設を使用しようとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前6月から2日前までに町長に提出しなければならない。
第4条 使用期間
町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用許可書(様式第2号)を交付する。
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
第5条 使用の変更等
施設は、引き続き7日を超えて使用することはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第6条 会員登録
使用者は、使用の変更等をしようとするときは、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
町長は、前項の申請を許可したときは、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付する。
第7条 会員登録の取消し
条例第4条に規定する会員登録を行おうとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)会員登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
町長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)会員登録証(様式第6号)を交付する。
会員の名称は次のとおりとする。
松崎町交流拠点施設会員登録証の有効期間は、発効日から当該年度における3月末日までとする。但し、協賛会員の有効期間は発効日から1年間とする。
第8条 附帯設備の使用料
町長は、松崎町交流拠点施設会員登録証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員登録を取り消すものとする。
第9条 使用料の還付
条例第6条第2項に規定する附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。
第10条 遵守事項
条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に定めるところによる。
使用料の還付を受けようとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
第11条 委任
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
第7条に規定する松崎町交流拠点施設会員登録証を交付された者は、複合機を除き、使用料は免除とする。