規則について
施設を使用する際は、以下に掲載する「松崎町交流拠点施設管理規則」に従ってご利用ください。
第1条 趣旨
この規則は、松崎町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年松崎町条例第2号。以下「条例」
という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 休館日及び開館時間
松崎町交流拠点施設(以下「施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長
が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
- (1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
- (2)開館時間 午前8時30分から午後5時まで
第3条 使用の申請
条例第3条の規定により松崎町交流拠点施設を使用しようとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいと
ーふや。)使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前6月から2日前までに町長に提出しなければならない。
第4条 使用許可
町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは松崎町交流拠点施設(ふれあ
いとーふや。)使用許可書(様式第2号)を交付する。
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
第5条 使用期間
施設は、引き続き7日を超えて使用することはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この
限りでない。
第6条 使用の変更等
使用者は、使用の変更等をしようとするときは、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用変更(取
消)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
町長は、前項の申請を許可したときは、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付する。
第7条 会員登録
条例第4条に規定する会員登録を行おうとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)会員登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
町長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)会員登録証(様式第6号)を交付する。
会員の名称は次のとおりとする。
- (1) 条例第4条第1号に該当する者 創業会員
- (2) 条例第4条第2号に該当する者 団体会員
- (3) 条例第4条第3号に該当する者 協賛会員
松崎町交流拠点施設会員登録証の有効期間は、発効日から当該年度における3月末日までとする。但し、協賛会員の有効期間は発効日から1年間とする。
第8条 会員登録の取消し
町長は、松崎町交流拠点施設会員登録証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員登録を取り消すものとする。
- (1) 虚偽の申請又は不正な手段により松崎町交流拠点施設会員登録証の交付を受けたとき。
- (2) 条例第4条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
- (3) その他町長が必要と認めるとき。
第9条 附帯設備の使用料
条例第6条第2項に規定する附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。
第10条 使用料の還付
条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に定めるところによる。
- (1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。 10割
- (2) 使用期日前2日前までに使用取消しの申請があったとき。 10割
- (3) その他町長が正当な理由と認めたとき。 10割以内
使用料の還付を受けようとする者は、松崎町交流拠点施設(ふれあいとーふや。)使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
第11条 遵守事項
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1) 公の秩序又は善良な風俗をみだす行為をしないこと。
- (2) 許可を受けないで、物品の販売又は展示をしないこと。
- (3) 許可を受けないで、釘類の打ち込み又は貼紙等をしないこと。
- (4) 許可を受けないで、飲酒をしないこと。
- (5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
- (6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
- (7) その他管理上必要な指示に従うこと。
第12条 委任
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。